カタログ 書籍|トップ|著作権民事訴訟

カタログ 書籍 知的財産裁判例。昭和62(ワ)1744 著作権民事訴訟のトップページ


       主   文一 被告は、別紙第二目録記載の書籍を印刷、製本及び頒布してはならない。
二 被告は、その所有する別紙第一目録記載の絵画、彫刻及び模型を撮影したフイルム、第一目録記載の絵画、彫刻及び模型の印刷用原版並びに同第二目録記載の書籍を廃棄せよ。
三 被告は、原告に対し、三四七万〇九二〇円及びこれに対する昭和六二年二月二〇日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
四 原告のその余の請求を棄却する。
五 訴訟費用は、これを五分し、その四を原告、その余を被告の各負担とする。
六 この判決は、右一ないし三に限り、仮に執行することができる。
       事   実第一 当事者の求めた裁判一 請求の趣旨1 主文一及び二同旨2 被告は、原告に対し、二八〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は、被告の負担とする。
4 右1及び2について仮執行の宣言二 請求の趣旨に対する答弁1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、原告の負担とする。
第二 当事者の主張一 請求の原因1(一) 【A】(以下「【A】」という。
)は、別紙第一目録記載の絵画、彫刻及び模型(以下「本件著作物」といい、その著作権を「本件著作権」という。
)の著作者である。
(二) 原告は、【A】の妻であるところ、【A】が昭和四三年一月二九日に死亡したことにより、唯一の相続人として、本件著作権を含む【A】の全財産を相続により承継取得した。
2(一) 被告は、昭和六一年一〇月頃、別紙第二目録記載の書籍(以下「本件書籍」という。
)に本件著作物を複製して掲載し、同書籍を頒布した。
そして、被告は、現に、本件書籍を印刷、製本及び頒布するおそれがある。
(二) 本件著作物を撮影したフイルム(以下「本件フイルム」という。
)及び本件著作物の印刷用原版(以下「本件原版」という。
)は、いずれも専ら前記侵害行為の用に供されたもの、本件書籍は、前記侵害行為を組成したものであつて、これらの廃棄は、前記侵害の予防に必要である。
3 被告は、前記本件書籍の頒布行為が本件著作権を侵害するものであることを知り、又は過失によりこれを知らないで、昭和六一年一〇月頃、本件書籍を二万部頒布したものであるところ、損害の額と推定される右侵害行為による利益の額は、本件書籍一部当りの定価一九〇〇円から作成原価五〇〇円を控除した一四〇〇円に右販売部数二万を乗じた二八〇〇万円である。
仮に右主張が理由がないとしても、原告は、本件著作権の行使につき通常受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができるところ、右の本件著作権の行使につき通常受けるべき金銭の額は、本件書籍一部当りの定価一九〇〇円の一〇パーセントの額に実際の販売部数一万八二六八を乗じた三四七万〇九二〇円であるから、原告は、少なくとも右額の賠償を請求することができる。
4 よつて、原告は、被告に対し、本件著作権に基づき、本件書籍の印刷、製本及び頒布の差止め、本件フイルム、本件原版及び本件書籍の廃棄、損害賠償金二八〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。
二 請求の原因に対する認否1 請求の原因1の事実は認める。
2 同2(一)の第一文の事実は認め、同2(一)の第二文及び同2(二)の事実は否認する。
3 同3のうち、本件書籍一部当りの定価は認め、同書籍の販売部数は一万八二六八部の範囲で認め、その余の事実は否認する。

〇〇 カポエラ


サイトメニュー
トップページ
2ページ
3ページ
4ページ
5ページ
6ページ
7ページ

著作,カタログ,書籍,トップページ